| 負担付贈与について |
2010年6月8日 |
| 贈与税にも色々とあります。そこで贈与の一種であります「負担付贈与」について知識を蓄えていくようにしましょう。普通の贈与とは少し違っており、贈与する際には負担も背負うことになることを指しています。 普通の贈与の場合には、財産を受け取る形になります。負担付贈与では、財産を受け取ります。それ以外にも、マイナスとなる要素を受け取ることになるのです。例えば土地を贈与してもらい借入金を負担する場合には負担付贈与になります。この場合には、普通の贈与税に計算されません。相手から自分の利益になる贈与と損失になる贈与を受けたことになるので引いた金額で贈与税が決定するようになっています。もちろん、マイナスが大きい場合には贈与税は発生しません。 |
| |
| 遺産分割 |
2010年5月19日 |
| 相続人が複数人いるケースでは、相続分により相続がそれぞれに帰属しますが、現実的にはその作業をすぐに行うことは難しいものです。 いったん含有もしくは共有という形式をとっておき、相続の何を、相続人の誰が受け取るかについては、後日詳細を詰めていくことになり、これを遺産分割と呼んでいます。 遺言を被相続人が残していた場合には、故人が生前に意思を残すか第三者に指定を委託することができます。 遺言が残されていない場合には、法律上の相続人が双方で協議をし、決定することができます。 相続人動詞の話し合いが、どうしてもまとまらないときには、どのように解決したらいいのでしょう。 その場合は、分割の請求というものを家庭裁判所にすることができます。 5年以内という期限付きで、家庭裁判所の審判、共同相続人の特約、被相続人の遺言によって、遺産分割の禁止が可能となります。 遺産分割で求められることは、各相続人が適正に分配されるということです。 遺産の経済的な価値にできるだけ配慮した形で、相続人に渡ることも重要です。 そのためには、必ずしも財産を分割するということに固執することなく、相続分の評価額で分配されれば良いと民法で定められています。 |
| |
| 相続登記 |
2010年4月19日 |
| 相続登記とは、被相続人が他界し相続が開始した際に、被相続人名義の土地や建物などといった不動産相続の名義を変える手続きのことをいいます。 移転登記という言葉も相続の際に耳にしますが、これは被相続人の生前の不動産名義を、相続人の名義に変更するときに必要となるものです。 相続登記の申告には、特に期限が設けられていません。 相続税は10カ月までに確定申告をする必要がありますが、相続登記は期限がないからといっていつまでも、放っておくことは危険ですから注意しましょう。 相続登記がそのままということは、不動産の名義となりうる候補が増えるケースがあり、中には揉めごとにまで発展する場合もあるからです。 手続きが分かりにくく複雑になる事態にもなりかねませんので、早めに申告をしておかれることをお勧めします。 不動産の名義が故人のものとなると、せっかく相続できるのに、担保に入れたり財産を売却したりなどということもできません。 では、相続登記の申告をするときには、どのような書類をそろえる必要があるのでしょうか。 固定資産税評価証明書、委任状、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本など、被相続人の出生から死亡までに至る戸籍謄本などの主に5種類があげられます。 |
| |
| 相続財産 |
2010年3月19日 |
| 相続財産は、遺産分割される財産のことであり、被相続人のあらゆる義務と権利が対象となります。 財産を相続できるというと、故人の金銭や不動産などといった良い恩恵を受けられるような印象が強くなりますが、借金などマイナスになる相続財産もあります。 生前は、親の借入を子供が代わりに支払う義務は発生しませんが、被相続人がなくなってその財産を相続すると決定後は、借金の返済をすることになります(相続放棄という選択肢もあります)。 相続財産には、一身専属権というものが対象外になりますから、知らずに相続放棄してしまわないよう、おさえておきましょう。 一身専属権は、本人のみに義務が発生するものをいいます。 例えば、被相続人が離婚していて、別れて豊島区で暮らす子供に養育費を支払っていた場合、扶養請求権は個人にのみ発生する義務ですから、相続人が代わりに支払い続ける必要はないのです。 うれしい相続財産の種類としては、建物や土地、貸宅地、借地権、預貯金、現金、株券・社債・国債・小切手などの有価証券、売掛金、貸付金、著作権、特許権、生命保険契約・退職手当金・生命保険金などの権利、家具、自転車、宝石、貴金属、ゴルフ会員権、骨董、書画、自社株などがあります。 |
| |
| 相続権 |
2010年2月19日 |
| 相続権は、被相続人が亡くなる前や後に、法律的に相続人が持っている権利のことです。 被相続人の子供であれば、一般的には法定相続人という位置づけにあるので相続権があることになりますが、子供であっても例外もあります。 実子の場合は、被相続人の配偶者と同様に必ず相続権がある存在です。 非摘出子と呼ばれる、婚姻届が出されていない男女間から誕生した子供(愛人のケースなど)は、相続権がある場合とない場合とに分かれます。 認知されていない場合は、相続権はありません。 認知されていれば相続権はありますが、実子の1/2の法定相続分となります。 養子には普通養子と特別養子の2タイプに分かれ、どちらも実子と同様の相続権がありますが、普通養子は法定相続人の人数に、他にも実子がいるケースは1人まで含み、実子がいないケースは2人までといった制限が発生します。 特別養子は、普通養子のように人数の制限がありませんので、法定相続人となります。 胎児は、2通りに分かれます。 死産の場合は、相続権がありません。 婚姻関係が正式な男女間の胎児は、まだお腹の中にいる時点でも実子同様の相続権が発生します。 配偶者の連れ子には、直接的な血縁関係がないということで相続権はありません。 連れ子でも相続人を希望するなら、養子縁組をするという手段もあります。 |
| |
| 相続税率 |
2010年1月19日 |
相続税率は、相続税の金額を割り出す際に必要となるものです。 相続人が被相続人から相続をする金額によって、相続税率の割合は変わってくることをご存じですか。 相続する金額が3億円を上回るという場合の相続税率は50%となり、控除金額は4,700万円となります。 相続額が1億〜3億円であれば、相続税率は40%、控除金額は1,700万円です。 相続額が5,000万〜1億円の場合は、相続税率30%、控除金額は700万円です。 相続額が3,000万〜5,000万円の場合は、相続税率20%、控除金額は200万円です。 相続額が1,000万〜3,000万円の場合は、相続税率15%、控除金額は50万円です。 相続額が1,000万円以下の場合は、相続税率10%、控除金額はなしとなります。 相続税を支払わなければならないのは、基礎控除額よりも相続税の課税価格が多いときのみですから、まずは基礎控除額の計算をされることをお勧めします。 不安なときには、申告書を提出してしまえば確実でしょう。 相続税は、被相続人のお住まいだった場所の所轄となる税務署に、申告書を提出します。 提出期限は、被相続人が亡くなったことを知った翌日より起算して10ヶ月以内です。 提出先の税務署を、誤って相続人住所の所轄にしてしまう方がいますので、くれぐれも間違えないようになさってください。 |
| |
| 相続税対策 |
2009年12月19日 |
相続税が高いという悩みに対し、どのような相続税対策があるのでしょう。 相続の対策や納税資金の対策、節税対策などがありますが、相続税対策の1つにマンションやアパートを経営するという方法があげられます。 宅地を相続すれば、一定の面積までは相続税の控除対象となります。 マンションやアパート用地の場合、200平方メートルまでは減額率50%です。 一方住居用敷地の場合は、240平方メートルまでが80%です。 相続税は、市街地住宅は路線価で評価され、その他の住宅であれば倍率方式となり、取引時点の価格で決まるわけではありません。 家屋の相続税は、固定資産税の評価額で決定するので、新築の鉄筋コンクリートの場合は建設費の60〜70%くらい、新築の木造家屋の場合は建設費の50〜60%くらいで決まります。 マンションやアパートの場合は借家権割合が控除されることから、相続税の評価額が一般住宅よりも30%ほど安価になります。 (1−借家権割合)×通常の建物評価で、マンションやアパート家屋の評価が算出できます。 マンションやアパート用地は貸家建付け地の評価減が用いられますので、相続税の評価は減るものです。 (1−借地権割合×借家権割合)×通常の宅地評価で、マンションやアパート宅地の評価が算出できます。 |
| |
| 生命保険の相続 |
2009年11月19日 |
生命保険の契約の権利を得た場合には、解約時に支払われる払戻金に匹敵する金額が課税の際に評価額となります。 相続税の義務が契約者に発生するのは、4つのケースがあげられます。 被相続人以外の方が契約者であるという場合、保険証の支払いを被相続人がしていたという場合、掛け捨てでないタイプの生命保険契約だった場合、死亡日(課税時期)に保険事故が発生していな場合です。 保険金の一部が、被相続人が亡くなった日よりも前に払い込まれていた場合の払込保険料の出し方は、払込免除となる保険料の金額と、割戻金や余剰金で相殺さ れた保険料の金額と、支払い済みの保険料の金額を足し合わせます。 経過措置の保険金額の出し方は、状況で違いがあります。 災害死亡などといった保険金が多くなるケースは、割増保険料額と保険金額の合計です。 保険金が少しでも支払われていた場合は、保険金額から支払い済み保険金額を差し引いて計算をします。 保険金の給付が契約上で定期金になっているケースでは、支払われるはずだった価格から算出するか、一時金の給付が選べるタイプでは一時金の額となります。 生命保険の相続に関して分からないときは、税理士など専門家のホームページの無料メール・電話相談などを利用されてみてはいかがでしょうか。 |
| |
| 土地の相続 |
2009年10月19日 |
土地や建物など不動産の相続は、名義変更が必要です。 土地の相続の相続は、相続登記という手続きを行ってください。 相続登記の際に発生する費用は、主に税理士に頼んだ場合にかかる手数料と、戸籍や登録免許税などの必要書類取得時に負担する実費の2種類があります。 相続登記では、どのような書類をそろえなければならないのでしょう。 遺言書があるかなどの状況に応じて違いはありますが、一般的な例をご紹介します。 相続人は、相続する土地や物件などの登記簿謄本、相続する不動産の最新年度の固定資産評価証明書、財産を受け取る人からの委任状、財産を受け取る人の住民 票、全ての法定相続人の印鑑証明書がついた遺産分割協議書、全ての法定相続人の戸籍謄本です。 被相続人の方の書類は、戸籍の附票の除票かもしくは住民票の除票、戸籍謄本など(8歳ごろ以降、全ての記載されたもの)の2点となります。 土地の相続を専門家に依頼する場合は、これら上記の書類を、全て自分で用意しなくてもいい事務所もあります。 認印などを含む、最小限の数点のみは自分で用意することになりますが、必要書類を取り寄せてくれる場合もありますから、大変そうだと感じられたら相談して みるのも1つの手段でしょう。 |
| |
| 遺言の相続 |
2009年9月19日 |
被相続人の遺言には、全てに法的な効力があるのでしょうか。 口頭で伝えた場合はどうか、書面でなくてはならないのかなどの疑問が湧きあがります。 広義では、遺言は相続に関係する内容だけを指すものではなく、気持ちや願いを伝える言葉も遺言といえます。 配偶者に「あなたと一緒になれて幸せだった」と言うのも遺言なら、子供たちに「協力して仲良く暮らしなさい」と伝えるのも遺言です。 これらはもちろん法的な力はありません。 民法で相続内容を遺言状に残す場合には、方式や形式が正式でないと、無効扱いになってしまいます。 法律で力を発揮する遺言状は、以下の3点が守られていなければなりません。 遺言状を作成するときに、遺言能力があることが必要です。 単独での遺言状作成が認可されていないのは、15歳未満の方、心神喪失状態の方、被後見人です。 法律で定められた形式と方式を順守していること、法的に効力のある内容が書かれていることの3点となります。 法律で遺言状に書くことが認可されている内容には、子供の認知、相続分の指定や委託、遺贈、寄付、後見監督人および後見人の指定、相続人の廃除や取消し、 相続人相互の担保責任の指定など、いろいろあります。 |
| |
| 相続の限定承認 |
2009年8月19日 |
被相続人が亡くなって相続が始まると、相続人は故人の財産の相続について、3つの選択肢があります。 単純承認、相続放棄、限定承認の3通りです。 限定承認は、被相続人が抱えていた借入などがどのくらいか、全てがまだ明らかになっておらず、財産が債務を上回る可能性もある状況において、相続での財産 限度範囲内で故人の債務負担を受け取るという内容です。 限定承認か相続放棄を選択する場合は、家庭裁判所に申述をする必要があります。 この場合は、全ての相続人が共同で行わなければなりません。 自己のために相続が始まったと知った日から、3ヶ月以内が期限と民法で決められています。 限定承認の申述をする場所は、被相続人が亡くなったときの住所地の管轄家庭裁判所になります。 限定承認の申述に必要となる一般的な書類の例は、家庭裁判所によっては連絡用の郵便切手、800円分の収入印紙、財産目録1通、申述人の戸籍謄本1通、相続の限定承認の申述書1通、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本各1通、住民票の除票1通などです。 相続財産の状況を3ヶ月以内という期限内に調査していっても、放棄すべきかという判断材料が得られなかった場合は、家庭裁判所に申し立てをすることで期間の延長が可能になります。 |
| |
| 税理士の年末調整業務 |
2010年8月17日 |
| 年末調整とは、会社は給与を支払う際、所得税を差し引いて社員に支払います。この所得税は、仮に計算されている税額なので、年末に精算する必要があります。この所得税の決算を年末調整といいます。 毎月の所得税額は、扶養家族が増減しても修正されなかったり、生命保険料や損害保険料などの各控除額は考慮されていません。このため、所得税の精算をする必要があります。 なお、1年間の給与の収入金額が2000万円を超える人や2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人は、年末調整の対象とならないので確定申告が必要です。 中小企業や個人事業者にとっては、年末調整の手続きはたいへんな事務負担となっています。 このため、中小企業や個人事業者は、税理士に年末調整の手続きを依頼してるところが多いようです。 |
| |
| 決算 貸借対照表 |
2010年9月7日 |
| 決算では、貸借対照表の作成が必要となります。貸借対照表は、バランスシート (Balance Sheet) と呼ばれ、「B/S」と表示されることもあります。 貸借対照表については、これまで商業簿記を習ったことがある人ならおわかりと思いますが、左が借り方、右が貸し方で、左側には資金の運用状況が各勘定科目と金額で記載されており、右側には資金の調達源泉、つまり借入金などの負債について記載されています。 負債は、固定負債と流動負債に区分されています。右側には、負債とともに純資産として、資本金が記載されています。左側には、資産が記載されており、資産の中には流動資産と固定資産に分類されます。さらに、固定資産の中で有形固定資産と無形固定資産に分類されます。資産は、流動資産・固定資産、そしてもうひとつには繰延資産で成り立っています。負債と純資産、そして資産との数値が必ず一致します。 |
| |
| 退職所得の受給に関する申告書 |
2010年10月6日 |
| 退職金を支払う場合に、『退職所得の受給に関する申告書』の提出がないと、退職金の支払額から一律に20%の所得税を源泉徴収することになります。 提出が有ると、勤続年数に応じた退職所得控除が有りますから、源泉税が少なくなります。 勤続年数が20年以下なら、勤続年数×40万円(80万円以下の場合には、80万円)が退職金から控除され、その残りの半額が課税対象となります。 提出を忘れてしまうと、大きく税金が引かれてしまいますんで、わすれずに、提出を行いましょう。 宛名は税務署長となっていますが、この書類は豊島区で保管することが多いようです。 税務調査の時には呈示することになります。 心配でしたら、コピーを取って自分の手元に控えとして保管しましょう。 |
| |
| 電子申告による決算 |
2010年11月10日 |
| 会社では定期的に決算書を作成する必要があります。ところが決算書を作成するに当たっては、各種の書類や資料が必要になります。そして、それらの書類や資料の全てを作成するとなると膨大な時間を必要とします。また、それを自分たちでするのはとても面倒ですし、本業の営業効率も悪くなるといった副作用が出てくる場合すらあります。結局会社の業績にも悪影響を及ぼす結果になりかねません。 そこで最近では、電子申告で決算や法人税の確定申告をする傾向が増加しています。電子申告を活用すると、より手続きが簡素になります。また決算書の作成や確定申告の手続きなどの時間も短縮出来るので、本来の業務に集中出来ます。 また電子申告は監査もやりやすいのです。そのため、決算までの過程を簡略にすることも出来ます。 |
| |
| 決算 損益計算書 |
2010年12月24日 |
| 損益計算書は財務諸表のひとつです。 損益計算書はある一定期間における企業の収益と費用の細目を表すために、貸借対照表などと同時に複式簿記と呼ばれる手法により作成されます。損益計算書によってその企業の株主や債権者などに経営状態に関する情報を告知します。 決算の時に作られる決算書は貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の3つが基本です。これらは決算三表とも呼ばれています。 損益計算書には売上高を一番上に記載し、そこから下の費用項目を引いたり売上高以外の収益を足したりして、徐々に下に向かって利益を計算していきます。 損益計算書は期間損益の計算経過を示したものですから、当然、貸借対照表とは見方が異なります。損益計算書を読み解く最善の方法は比較です。年次比較とは前期と今期はどうかなどの比較法です。 |
| |
| 試験免除の税理士 |
2011年3月31日 |
| 税理士試験の試験科目には必修科目と選択必修科目、選択科目の3つがあり、11科目中計5科目の受験となります。 ところが、条件を満たせば免除される科目があります。 学位授与による試験免除 は、基本条件として、修士または博士の学位を持つ必要があります。 2002年3月までに大学院へ進学した者のうち ・商学の学位を持つ者:簿記論、財務諸表論の免除。 ・財政学の学位を持つ者:選択必修と選択科目の両方の免除。 2002年4月以降に大学院へ進学した者のうち ・会計系の修士号取得者:修士論文の作成と、関係科目1科目の合格を経て、会計系2科目免除。 ・税法系の修士号取得者:修士論文の作成と、関係科目1科目の合格を経て、税法系3科目免除。 上記のとおり、大学院への進学の時期によって、免除の条件が変更されています。 論文作成が加わった分、より専門性が要求されています。 特定資格による試験免除は、会計士補などの資格を持つ者 。 実務経験による試験免除は、国税等に関する事務経験者(ただし、仕事内容名従事年数により免除科目は異なる)。 教授職等による試験免除は、一定期間以上、規定の科目の教授、助教授、講師職にある者。 自分の学位や取得資格が試験免除に該当するかどうかの確認をしっかりと行ってください。 |
| |
| 未納付の源泉徴収税額に対する還付手続 |
2011年5月16日 |
| 給与所得者等が還付申告をする場合において、未払の給与等があるときは、当該給与等から所得税の源泉徴収が行われないため、源泉所得税が未納付となっています。この場合、給与所得者等が還付申告書を提出したとしても、この未払の給与等に係る源泉所得税(源泉徴収票等に内書された未徴収税額)は、未払給与等が支払われて源泉徴収されるまでは還付されません。 その後、未払の給与等が支払われ、これに対して源泉徴収された場合には、申告者(源泉徴収義務者ではありません。)が遅滞なく「源泉徴収税額の納付届出書」を自身の所轄税務署長に提出し、その還付を受けることとなります。 |
| |
予定納税 |
2011年6月15日 |
| 1 予定納税の概要 その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。 2 予定納税基準額の計算方法 予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次のように計算します。 (1) その年の5月15日現在において確定している前年分の所得のうちに、 山林所得や退職所得などの分離課税の所得や、 譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を選択した臨時所得が含まれているときは、これらの所得金額を除いて総所得金額を計算します。 (2) (1)の金額から前年分の所得控除額を差し引きます。 (3) (2)の差引後の金額に対する税額を計算します。 (4) (3)の金額から(1)の所得に源泉徴収の対象となる所得があるときには、その所得に対応する前年分の源泉徴収税額((1)の前年分の所得のうちに、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合、これらの所得に係る源泉徴収税額を除きます。)を差し引きます。 このようにして計算した(4)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。予定納税額は、池袋の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。 3 予定納税の納付額及び納付期間 予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。 4 予定納税の減額申請 その年の6月30日の状況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。 なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の状況において見積ることとなります。)。 (注) これらの期限が土曜日又は日曜日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。 |
| |
贈与税の対象になる生命保険金 |
2011年7月13日 |
| 保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。しかし、けがや病気などによるものは除かれます。 なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものについては、贈与税ではなく、相続税の対象となります。 |
| |
| 源泉所得税の納付期限と納期の特例 |
2011年8月22日 |
| 源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに東京都に納めなければなりません。 しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。 これを納期の特例といいます。 この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。 この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。 この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。 税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。 この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。 さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。 この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。 |
| |
| 税抜経理と税込経理の併用と経理処理 |
2011年9月22日 |
| 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理について、税抜経理方式を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。 事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等とします。したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除きます。)を差し引いた金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となることから、通常、所得金額や損益には影響しません。 しかし、収益に係る取引について税抜経理方式を選択適用する場合には、一定の条件の下に税込経理方式との併用が認められている等の理由により、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額が納付税額又は還付税額とはならない場合が生じます。例えば、課税売上割合が95%以上の事業者が収益に係る取引、固定資産に係る取引については税抜経理方式、経費などの支出に係る取引については税込経理方式を選択適用して、簡易課税制度の適用をしない場合には、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額と納付すべき税額又は還付されるべき税額は一致しません。これは、経費などについて税込経理して、経費などに含まれる消費税等を仮払消費税等としなかったためであり、経費などに含まれる消費税等の額がこの一致しない差額に相当します。 また、所得金額又は損益の点から検討すると、この例では、税込経理した経費などに含まれる消費税等の額だけ経費などの額が多いことになります。 |
| |
未収家賃が回収不能となった場合 |
2011年10月11日 |
| 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の決算処理について、税抜経理方式を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。 事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等とします。したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除きます。)を差し引いた金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となることから、通常、所得金額や損益には影響しません。 しかし、収益に係る取引について税抜経理方式を選択適用する場合には、一定の条件の下に税込経理方式との併用が認められている等の理由により、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額が納付税額又は還付税額とはならない場合が生じます。例えば、課税売上割合が95%以上の事業者が収益に係る取引、固定資産に係る取引については税抜経理方式、経費などの支出に係る取引については税込経理方式を選択適用して、簡易課税制度の適用をしない場合には、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額と納付すべき税額又は還付されるべき税額は一致しません。これは、経費などについて税込経理して、経費などに含まれる消費税等を仮払消費税等としなかったためであり、経費などに含まれる消費税等の額がこの一致しない差額に相当します。 また、所得金額又は損益の点から検討すると、この例では、税込経理した経費などに含まれる消費税等の額だけ経費などの額が多いことになります。 |
| |
財産分与により住宅を取得した場合 |
2011年11月30日 |
| 【照会要旨】 Aは離婚をし、財産分与によりAの前夫B所有の住宅(住宅ローン付、築後4年5か月)を取得しました。 Bの家屋に係る債務 …………………………………700万円 Aが家屋に係る債務の返済に充てるために C銀行から借り入れた借入金 …………………………700万円 上記借入金の償還期間 ………………………………15年 この場合、Aは住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 居住要件等その他の要件を満たしていれば、Aは住宅借入金等特別控除を受けることができます。 |
| |
職務発明の対価 |
2011年12月27日 |
| 【照会要旨】 A社では、使用人である税理士の職務発明について特許を受ける権利を承継し、特許法第35条の規定に基づく相当の対価として、その権利の実施後の成績に応じて補償金を支払っています。この補償金については、工業所有権等の使用料として源泉徴収の対象となりますか。 【回答要旨】 居住者が「相当の対価」として支払を受ける補償金については、源泉徴収をする必要はありません。 |
| |
| 樹木等を譲渡した場合 |
2012年2月9日 |
| 【照会要旨】 1 家屋とともに、その敷地と庭園とを同一人に譲渡しました。その庭園には、時価数百万円の樹木、石などが配置されていますが、庭園のうち、これらの樹木、石の譲渡については、租税特別措置法第31条に規定する構築物には該当せず、したがって、分離課税の対象とはならず、総合課税の対象となると解してよろしいですか。 2 庭園から樹木、石を分離して(取りはずして)、土地の譲受者以外の者に譲渡した場合にはどうなりますか。 【回答要旨】 1について 樹木、石が庭園の一部を構成しており、その庭園とともに譲渡される限り、構築物の譲渡に該当するため分離課税の対象となります。 2について 樹木、石をその庭園から分離して単独で他に売却する場合には、その樹木、石の譲渡は、構築物の譲渡には該当しないため総合課税の対象となります。 |
| |
寄附した場合の寄附年月日 |
2012年3月28日 |
| 【照会要旨】 社会福祉法人(特別養護老人ホームの設置経営を目的とする法人)を設立するに当たり、農地を寄附した場合の寄附のあった日とはいつになりますか。 なお、同農地の農地転用許可日は、社会福祉法人の設立登記後です。 【回答要旨】 会計事務所を設立するため財産の寄附があった場合の寄附年月日は、社会福祉法人設立の効力が生じる登記の日ですが、農地の場合は、一般的に、農地法の規定により農地転用許可又は届出が行われてはじめて農地移転の効力が生じることとなりますので、社会福祉法人設立の際に、農地を寄附した場合の寄附年月日は、社会福祉法人設立登記の日と農地転用許可又は届出の日とのいずれか遅い日となります。 |
| |
山林の地積 |
2012年4月27日 |
| 【照会要旨】 山林の地積は、水平面積又は傾斜面積のいずれをとるのでしょうか。 【回答要旨】 立木は地表より垂線的に生育するものであり、また植樹本数は一般的には傾斜面積の多少に影響されるものではないので水平面積をその山林の地積とします。 |
| |