| 税理士の年末調整業務 |
2010年8月17日 |
| 年末調整とは、会社は給与を支払う際、所得税を差し引いて社員に支払います。この所得税は、仮に計算されている税額なので、年末に精算する必要があります。この所得税の決算を年末調整といいます。 毎月の所得税額は、扶養家族が増減しても修正されなかったり、生命保険料や損害保険料などの各控除額は考慮されていません。このため、所得税の精算をする必要があります。 なお、1年間の給与の収入金額が2000万円を超える人や2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人は、年末調整の対象とならないので確定申告が必要です。 中小企業や個人事業者にとっては、年末調整の手続きはたいへんな事務負担となっています。 このため、中小企業や個人事業者は、税理士に年末調整の手続きを依頼してるところが多いようです。 |
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| 負担付贈与について |
2010年6月8日 |
| 贈与税にも色々とあります。そこで贈与の一種であります「負担付贈与」について知識を蓄えていくようにしましょう。普通の贈与とは少し違っており、贈与する際には負担も背負うことになることを指しています。 普通の贈与の場合には、財産を受け取る形になります。負担付贈与では、財産を受け取ります。それ以外にも、マイナスとなる要素を受け取ることになるのです。例えば土地を贈与してもらい借入金を負担する場合には負担付贈与になります。この場合には、普通の贈与税に計算されません。相手から自分の利益になる贈与と損失になる贈与を受けたことになるので引いた金額で贈与税が決定するようになっています。もちろん、マイナスが大きい場合には贈与税は発生しません。 |
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| 遺産分割 |
2010年5月19日 |
| 相続人が複数人いるケースでは、相続分により相続がそれぞれに帰属しますが、現実的にはその作業をすぐに行うことは難しいものです。 いったん含有もしくは共有という形式をとっておき、相続の何を、相続人の誰が受け取るかについては、後日詳細を詰めていくことになり、これを遺産分割と呼んでいます。 遺言を被相続人が残していた場合には、故人が生前に意思を残すか第三者に指定を委託することができます。 遺言が残されていない場合には、法律上の相続人が双方で協議をし、決定することができます。 相続人動詞の話し合いが、どうしてもまとまらないときには、どのように解決したらいいのでしょう。 その場合は、分割の請求というものを家庭裁判所にすることができます。 5年以内という期限付きで、家庭裁判所の審判、共同相続人の特約、被相続人の遺言によって、遺産分割の禁止が可能となります。 遺産分割で求められることは、各相続人が適正に分配されるということです。 遺産の経済的な価値にできるだけ配慮した形で、相続人に渡ることも重要です。 そのためには、必ずしも財産を分割するということに固執することなく、相続分の評価額で分配されれば良いと民法で定められています。 |
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| 相続登記 |
2010年4月19日 |
| 相続登記とは、被相続人が他界し相続が開始した際に、被相続人名義の土地や建物などといった不動産相続の名義を変える手続きのことをいいます。 移転登記という言葉も相続の際に耳にしますが、これは被相続人の生前の不動産名義を、相続人の名義に変更するときに必要となるものです。 相続登記の申告には、特に期限が設けられていません。 相続税は10カ月までに確定申告をする必要がありますが、相続登記は期限がないからといっていつまでも、放っておくことは危険ですから注意しましょう。 相続登記がそのままということは、不動産の名義となりうる候補が増えるケースがあり、中には揉めごとにまで発展する場合もあるからです。 手続きが分かりにくく複雑になる事態にもなりかねませんので、早めに申告をしておかれることをお勧めします。 不動産の名義が故人のものとなると、せっかく相続できるのに、担保に入れたり財産を売却したりなどということもできません。 では、相続登記の申告をするときには、どのような書類をそろえる必要があるのでしょうか。 固定資産税評価証明書、委任状、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本など、被相続人の出生から死亡までに至る戸籍謄本などの主に5種類があげられます。 |
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| 相続財産 |
2010年3月19日 |
| 相続財産は、遺産分割される財産のことであり、被相続人のあらゆる義務と権利が対象となります。 財産を相続できるというと、故人の金銭や不動産などといった良い恩恵を受けられるような印象が強くなりますが、借金などマイナスになる相続財産もあります。 生前は、親の借入を子供が代わりに支払う義務は発生しませんが、被相続人がなくなってその財産を相続すると決定後は、借金の返済をすることになります(相続放棄という選択肢もあります)。 相続財産には、一身専属権というものが対象外になりますから、知らずに相続放棄してしまわないよう、おさえておきましょう。 一身専属権は、本人のみに義務が発生するものをいいます。 例えば、被相続人が離婚していて、別れて豊島区で暮らす子供に養育費を支払っていた場合、扶養請求権は個人にのみ発生する義務ですから、相続人が代わりに支払い続ける必要はないのです。 うれしい相続財産の種類としては、建物や土地、貸宅地、借地権、預貯金、現金、株券・社債・国債・小切手などの有価証券、売掛金、貸付金、著作権、特許権、生命保険契約・退職手当金・生命保険金などの権利、家具、自転車、宝石、貴金属、ゴルフ会員権、骨董、書画、自社株などがあります。 |
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| 相続権 |
2010年2月19日 |
| 相続権は、被相続人が亡くなる前や後に、法律的に相続人が持っている権利のことです。 被相続人の子供であれば、一般的には法定相続人という位置づけにあるので相続権があることになりますが、子供であっても例外もあります。 実子の場合は、被相続人の配偶者と同様に必ず相続権がある存在です。 非摘出子と呼ばれる、婚姻届が出されていない男女間から誕生した子供(愛人のケースなど)は、相続権がある場合とない場合とに分かれます。 認知されていない場合は、相続権はありません。 認知されていれば相続権はありますが、実子の1/2の法定相続分となります。 養子には普通養子と特別養子の2タイプに分かれ、どちらも実子と同様の相続権がありますが、普通養子は法定相続人の人数に、他にも実子がいるケースは1人まで含み、実子がいないケースは2人までといった制限が発生します。 特別養子は、普通養子のように人数の制限がありませんので、法定相続人となります。 胎児は、2通りに分かれます。 死産の場合は、相続権がありません。 婚姻関係が正式な男女間の胎児は、まだお腹の中にいる時点でも実子同様の相続権が発生します。 配偶者の連れ子には、直接的な血縁関係がないということで相続権はありません。 連れ子でも相続人を希望するなら、養子縁組をするという手段もあります。 |
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| 相続税率 |
2010年1月19日 |
相続税率は、相続税の金額を割り出す際に必要となるものです。 相続人が被相続人から相続をする金額によって、相続税率の割合は変わってくることをご存じですか。 相続する金額が3億円を上回るという場合の相続税率は50%となり、控除金額は4,700万円となります。 相続額が1億〜3億円であれば、相続税率は40%、控除金額は1,700万円です。 相続額が5,000万〜1億円の場合は、相続税率30%、控除金額は700万円です。 相続額が3,000万〜5,000万円の場合は、相続税率20%、控除金額は200万円です。 相続額が1,000万〜3,000万円の場合は、相続税率15%、控除金額は50万円です。 相続額が1,000万円以下の場合は、相続税率10%、控除金額はなしとなります。 相続税を支払わなければならないのは、基礎控除額よりも相続税の課税価格が多いときのみですから、まずは基礎控除額の計算をされることをお勧めします。 不安なときには、申告書を提出してしまえば確実でしょう。 相続税は、被相続人のお住まいだった場所の所轄となる税務署に、申告書を提出します。 提出期限は、被相続人が亡くなったことを知った翌日より起算して10ヶ月以内です。 提出先の税務署を、誤って相続人住所の所轄にしてしまう方がいますので、くれぐれも間違えないようになさってください。 |
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| 相続税対策 |
2009年12月19日 |
相続税が高いという悩みに対し、どのような相続税対策があるのでしょう。 相続の対策や納税資金の対策、節税対策などがありますが、相続税対策の1つにマンションやアパートを経営するという方法があげられます。 宅地を相続すれば、一定の面積までは相続税の控除対象となります。 マンションやアパート用地の場合、200平方メートルまでは減額率50%です。 一方住居用敷地の場合は、240平方メートルまでが80%です。 相続税は、市街地住宅は路線価で評価され、その他の住宅であれば倍率方式となり、取引時点の価格で決まるわけではありません。 家屋の相続税は、固定資産税の評価額で決定するので、新築の鉄筋コンクリートの場合は建設費の60〜70%くらい、新築の木造家屋の場合は建設費の50〜60%くらいで決まります。 マンションやアパートの場合は借家権割合が控除されることから、相続税の評価額が一般住宅よりも30%ほど安価になります。 (1−借家権割合)×通常の建物評価で、マンションやアパート家屋の評価が算出できます。 マンションやアパート用地は貸家建付け地の評価減が用いられますので、相続税の評価は減るものです。 (1−借地権割合×借家権割合)×通常の宅地評価で、マンションやアパート宅地の評価が算出できます。 |
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| 生命保険の相続 |
2009年11月19日 |
生命保険の契約の権利を得た場合には、解約時に支払われる払戻金に匹敵する金額が課税の際に評価額となります。 相続税の義務が契約者に発生するのは、4つのケースがあげられます。 被相続人以外の方が契約者であるという場合、保険証の支払いを被相続人がしていたという場合、掛け捨てでないタイプの生命保険契約だった場合、死亡日(課税時期)に保険事故が発生していな場合です。 保険金の一部が、被相続人が亡くなった日よりも前に払い込まれていた場合の払込保険料の出し方は、払込免除となる保険料の金額と、割戻金や余剰金で相殺さ れた保険料の金額と、支払い済みの保険料の金額を足し合わせます。 経過措置の保険金額の出し方は、状況で違いがあります。 災害死亡などといった保険金が多くなるケースは、割増保険料額と保険金額の合計です。 保険金が少しでも支払われていた場合は、保険金額から支払い済み保険金額を差し引いて計算をします。 保険金の給付が契約上で定期金になっているケースでは、支払われるはずだった価格から算出するか、一時金の給付が選べるタイプでは一時金の額となります。 生命保険の相続に関して分からないときは、税理士など専門家のホームページの無料メール・電話相談などを利用されてみてはいかがでしょうか。 |
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| 土地の相続 |
2009年10月19日 |
土地や建物など不動産の相続は、名義変更が必要です。 土地の相続の相続は、相続登記という手続きを行ってください。 相続登記の際に発生する費用は、主に税理士に頼んだ場合にかかる手数料と、戸籍や登録免許税などの必要書類取得時に負担する実費の2種類があります。 相続登記では、どのような書類をそろえなければならないのでしょう。 遺言書があるかなどの状況に応じて違いはありますが、一般的な例をご紹介します。 相続人は、相続する土地や物件などの登記簿謄本、相続する不動産の最新年度の固定資産評価証明書、財産を受け取る人からの委任状、財産を受け取る人の住民 票、全ての法定相続人の印鑑証明書がついた遺産分割協議書、全ての法定相続人の戸籍謄本です。 被相続人の方の書類は、戸籍の附票の除票かもしくは住民票の除票、戸籍謄本など(8歳ごろ以降、全ての記載されたもの)の2点となります。 土地の相続を専門家に依頼する場合は、これら上記の書類を、全て自分で用意しなくてもいい事務所もあります。 認印などを含む、最小限の数点のみは自分で用意することになりますが、必要書類を取り寄せてくれる場合もありますから、大変そうだと感じられたら相談して みるのも1つの手段でしょう。 |
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| 遺言の相続 |
2009年9月19日 |
被相続人の遺言には、全てに法的な効力があるのでしょうか。 口頭で伝えた場合はどうか、書面でなくてはならないのかなどの疑問が湧きあがります。 広義では、遺言は相続に関係する内容だけを指すものではなく、気持ちや願いを伝える言葉も遺言といえます。 配偶者に「あなたと一緒になれて幸せだった」と言うのも遺言なら、子供たちに「協力して仲良く暮らしなさい」と伝えるのも遺言です。 これらはもちろん法的な力はありません。 民法で相続内容を遺言状に残す場合には、方式や形式が正式でないと、無効扱いになってしまいます。 法律で力を発揮する遺言状は、以下の3点が守られていなければなりません。 遺言状を作成するときに、遺言能力があることが必要です。 単独での遺言状作成が認可されていないのは、15歳未満の方、心神喪失状態の方、被後見人です。 法律で定められた形式と方式を順守していること、法的に効力のある内容が書かれていることの3点となります。 法律で遺言状に書くことが認可されている内容には、子供の認知、相続分の指定や委託、遺贈、寄付、後見監督人および後見人の指定、相続人の廃除や取消し、 相続人相互の担保責任の指定など、いろいろあります。 |
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| 相続の限定承認 |
2009年8月19日 |
被相続人が亡くなって相続が始まると、相続人は故人の財産の相続について、3つの選択肢があります。 単純承認、相続放棄、限定承認の3通りです。 限定承認は、被相続人が抱えていた借入などがどのくらいか、全てがまだ明らかになっておらず、財産が債務を上回る可能性もある状況において、相続での財産 限度範囲内で故人の債務負担を受け取るという内容です。 限定承認か相続放棄を選択する場合は、家庭裁判所に申述をする必要があります。 この場合は、全ての相続人が共同で行わなければなりません。 自己のために相続が始まったと知った日から、3ヶ月以内が期限と民法で決められています。 限定承認の申述をする場所は、被相続人が亡くなったときの住所地の管轄家庭裁判所になります。 限定承認の申述に必要となる一般的な書類の例は、家庭裁判所によっては連絡用の郵便切手、800円分の収入印紙、財産目録1通、申述人の戸籍謄本1通、相続の限定承認の申述書1通、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本各1通、住民票の除票1通などです。 相続財産の状況を3ヶ月以内という期限内に調査していっても、放棄すべきかという判断材料が得られなかった場合は、家庭裁判所に申し立てをすることで期間の延長が可能になります。 |
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